
タイEOR(Employer of Record)— 現地法人を設立せずに、タイで雇用を始める
タイで良い人材が見つかった、あるいはタイでチームを立ち上げたい。しかし現地法人はまだない — 数名の雇用のためだけに法人を設立するには、時間もコストも継続的な義務も大きすぎる。多くの企業が同じ状況に直面しています。
WorkwiseのEOR(Employer of Record)サービスは、まさにこの状況のためのものです。当社がタイにおける法律上の雇用主となり、雇用契約・給与・社会保険・税務など雇用主としての義務をすべて引き受けます。業務の指示や日々のマネジメントは、これまでどおり御社が直接行います。EORで雇用できるのはタイ人・外国人のどちらも可能で、実際には「タイ人スタッフを雇用したい外国企業」が最も多いケースです。
(すでにタイ法人をお持ちの場合は Staffing & Outsourcing を、自社雇用の従業員の給与業務のみを委託したい場合は Payroll Outsourcing をご覧ください。)
EORの仕組み
- 雇用契約は従業員とWorkwiseの間で締結し、タイ労働法に完全に準拠します
- 給与の支払い、源泉徴収税の申告、社会保険料の納付を毎月当社が行います
- 従業員はタイ労働法上のすべての権利(休暇・祝日等)を受けられます
- 業務の指示・評価・日々のコミュニケーションは御社が直接行います
こんな企業に向いています
- タイに法人はないが、タイで従業員を雇用したい外国企業
- 法人設立の前に、まずタイ市場を試したい企業
- すでにタイに人材がいて、タイの法律に沿って正しく雇用したい企業
- まだ候補者が決まっていない企業 — 当社の人材紹介チームが探すところから対応します
法人設立とEORの比較
タイでの会社登記そのものは短期間で済みますが、実際に「雇用できる状態」になるまでには、銀行口座の開設、税務登録、社会保険の雇用主登録、給与体制の整備が必要で、通常は数週間から数か月かかります。外資が過半数を占める企業には、外国人事業法に基づく追加の条件もあります。
| 自社で法人設立 | WorkwiseのEOR | |
|---|---|---|
| 雇用開始まで | 数週間〜数か月 | 条件合意後、数日以内 |
| 継続的な義務 | 会計・税務・社会保険・年次申告 | サービスにすべて含まれます |
| 計画が変わった場合 | 法人清算の手続きが必要 | 契約条件に沿ってサービスを終了 |
| 適しているケース | タイ国内で販売・請求を行う事業 | 法人を持たずにタイでチームを雇用 |
Workwiseが対応する業務
- タイ労働法に準拠した雇用契約(タイ語・英語の2言語)
- 毎月の給与計算、源泉徴収税(PND 1)の申告、社会保険料の納付
- 法定休暇・祝日、および合意した福利厚生の管理
- タイ個人情報保護法(PDPA)に準拠した従業員データの取り扱い
- 雇用終了時の適法な手続き
- 本社がタイの法律を知らなくても読める月次レポート
タイに実在するチームと働くということ
その場で答えが返ってきます。 Workwise Consulting Recruitmentはタイの法人で、タイ労働省雇用局発行の人材紹介ライセンス(No. n.1988/2569)を保有しています。タイの実務に関する質問には、現地で日々働いているチームが英語またはタイ語で直接お答えします。
候補者がいなくても始められます。 当社は人材紹介会社です。候補者の探索・選考から、採用決定後のEOR雇用まで、一社で完結します。「誰を雇うかまだ決まっていない日」から「入社日」まで、窓口は一つです。
条件は個別にご相談。 企業ごとに状況は異なります。まずお話を伺い、御社のケースに合った条件をご提案します。
外国人の雇用と労働許可証(ワークパーミット)について
このテーマは、調べる先によって情報が食い違うことが最も多い分野の一つです。正しい答えが、個々のケースの条件に大きく依存するためです。
タイでの外国人雇用は、雇用の構造、職務の要件、そしてケースごとの条件によって決まります。一律の答えはかえって判断を誤らせます。当社ではまず御社のケースを確認し、法的に正しく、現実的に実行可能な方法をご提案します。ご相談は無料です。
ご契約前に知っておいていただきたいこと
EORは「タイでチームを雇用する」ためのサービスです。タイ国内で商品を販売する、税務インボイスを発行する、顧客と直接契約するといった事業活動が必要な場合は、自社法人の設立が正しい選択です。その段階に達したときは、EORから御社法人への移行計画もお手伝いします。既存の従業員は雇用を途切れさせることなく御社に移籍できます。
よくあるご質問
法律上の雇用主は誰になりますか。
雇用契約は従業員とWorkwiseの間で締結され、タイ法上の雇用主義務はすべて当社が負います。実務上は、従業員は御社のチームから業務指示を受け、御社に報告します。
タイ人従業員をEORで雇用できますか。
できます。むしろそれがこのサービスの中心的な使い方です。多くの外国企業が、タイ法人設立前にタイ人スタッフの雇用にEORを利用しています。
どのくらいで勤務開始できますか。
法人設立よりはるかに早く、条件合意と従業員の準備が整えば、通常数日以内に勤務を開始できます。
最低雇用人数はありますか。
少人数から始められます。条件は雇用の内容によりますので、直接ご相談ください。
給与や税金はどのように処理されますか。
御社から毎月のサービス料金をお支払いいただき、当社が従業員への給与支払い、税務申告、社会保険料納付をすべて行います。本社向けに分かりやすい月次レポートをお送りします。
候補者がまだいませんが、始められますか。
始められます。当社の人材紹介チームが候補者の探索・選考を行い、御社が選んだ人材をEORで雇用します。探索から入社まで窓口は一つです。
外国人をEORで雇用できますか。
ケースによります。外国人雇用には個別の条件が複数あるため、まず御社の状況をお聞かせください。実現可能な方法を確認してご提案します。
将来、自社法人を設立したい場合は。
多くのお客様が最初からその計画で利用されています。市場テストの期間はEORを使い、準備が整った段階で従業員を御社の新法人に移籍します。会社側・従業員側の双方が円滑に移行できるよう計画をお手伝いします。
まずはご相談ください
採用したい職種、人数、開始希望時期をお聞かせください。Workwiseのチームが御社のケースを確認し、最適な方法を直接ご提案します。ご相談は無料です。
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